資本金とは?わかりやすく個人事業主と株式会社の場合を解説!

会社設立時に必要な資本金。けれども株式会社の場合と個人事業主の場合とで資本金の意味合いや形態が違うって知っていましたか?

そこで今回は、 『資本金とはいったい何なのか?そして個人事業主と株式会社の場合で何が違うのか?』ということをわかりやすく説明していきます

資本金とは?

資本金とは主に、会社の規模のことを表します。会社が事業のスタート時に、自分で持っている運転資金(自己資本とも言います)のことを指します。そのため、資本金が多ければ多いほど会社の資金繰りは楽になりますし、金融機関からの援助がなくても大丈夫な場合もあります。

ただし、設立時に1,000万以上ですと設立初年から消費税の課税対象になります。しかし、資本金が1,000万円未満の場合、消費税は2年間免除されます

また、資本金を用意するうえで、金融機関からお金を借りることも考えなくてはなりません。例えば資本金がそれぞれ50万円の会社と500万円の会社があり、会社設立時に300万の融資を受けたいとします。

資本金は会社のスタート時の体力を表していますから、資本金が500万円ある会社の方が融資を受けやすくなります。金融機関からの融資を考えている場合は、少しでも資本金が多い方が借り入れしやすくなるということも覚えておきましょう。

それから、登録型の労働者派遣業の許可を会社設立時に取得しようと考えた場合、資本金が1,000万以上必要になります。会社設立後、許可取得がしたくても予算が届かなくなることを避けましょう。また、後から増額をするなどして余計な費用が掛からないよう、注意してください。

以上のことを踏まえて、次は、個人事業主と株式会社との場合では資本金は違ってくるのか?見ていきましょう。

個人事業主の場合

法人登録の際に必要なのが資本金ですが、登記の必要のない個人事業主は、資本金は必要ありません。しかし事業を始めるにあたり、設備投資金や運転資金が当然必要になります。こうした開業に必要な資金を、複式簿記の勘定科目上では「元入金」と呼んでいます。ではその「元入金」とは一体何なのでしょう?

個人事業主には、経理処理上資本金という科目は存在しません。しかし、その代わりに設けられているのが元入金です。これは、個人事業主特有の項目であり、法人経理には存在しません。

法人は登記によって会社の資金を資本金として区別しますが、個人事業主にはこの方法はとれません。

事業主が、事業とプライベートとを経理できちんと分けるために設けられたのが「元入金」という仕訳です。

また、取引先や提出書類がある場合、融資を受けるときの操業計画書には資本金を記載する欄があります。しかし、個人事業主は資本金の概念がありませんから、この欄に記載してはいけません。

ただし、「元入金」ときちんと算出できる帳簿や申告書類をそろえておけば、資本金の概念がない個人事業主でも融資や新規取引に不利になることは無いでしょう。

元入金が明確である、明確にしておくということは、事業とプライベートとがしっかり区別されているということです。つまり、取引相手や金融機関に対して信用度を高める科目が、資本金代わりともいえる元入金なのです。

株式会社の場合

株式会社の場合の資本金とは株式を発行することで集めた資金のことです。資本金は、会社が業務を行うために必要とされているもの、使用されるものです。つまり、資本金が多ければ多いほど業務に使えるお金が多いので、所謂「体力のある会社」と方面からみなされるのです。

また、資本金は対外的な信用力も表します。大きな記者との取引や仕入れ先としてある程度の資本金が必要な場合、それに応じた資本金を用意しておきたいですね。しかし、その際には免税期間のこともしっかり考慮しておきましょう。

まず、会社設立時の大きなポイントとして、消費税の免税期間というものがあります。消費税を免税するためには、資本金を1,000万未満にする必要があります。このことを知らずにその金額以上に設定してしまうと、その年から増税をしなくてはいけなくなりますので注意しましょう。

創業直後の会社に効果的な資金調達方法として、新創業融資や制度融資があります。これらの融資は無担保、無保証で融資を受けられる可能性もあります。積極的に活用していきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

個人事業主の場合と株式会社の場合では、登記する内容が異なるため、資本金のそもそもの意味合いもそれぞれ異なります。また、融資のことや取引先とのことも念頭に置きながら、どちらの場合の資本金の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役に立てたのなら嬉しいです。

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