親への仕送りに税金【贈与税】は110万以上だとかかる?確定申告について!

社会人になって独り立ちするころ、日頃からお世話になっている親はもう定年の時期になります。年金だけでは今のご時世生活することは難しくなってきますから、そうなると親へ仕送りを送る…なんてこともあると思います。

そこで心配なのが親への仕送りに税金はかかるのか?ということです。110万以上贈与することで「贈与税」が掛かると聞いたことがあるけれど…実際どうしたらいいのだろう?

そして、その場合に確定申告は必要なの?わからない…と頭を悩ませる人も多いと思います。

そこで今回は、『親への仕送りの際110万を超えてしまったら「贈与税」が発生するのか、ということと、確定申告はどうしたらいいのか』という疑問にお答えします。

仕送りと贈与税について

贈与税は、一人が年間に110万円以上のお金を受け取ることで発生する税金のことです。しかし、一般的に言うと、家族観でのそういった仕送りについては贈与税がかかることはありません

相続税について書かれている「相続税法」には、以下のような文章が記載されています。

”扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税”

これはつまり、親子、夫婦、兄弟等扶養義務者からセ活費や教育費に充てるために貰ったお金で、通常必要である、と考えられるものには課税はありません、という意味なのです。

例えば月に20万の仕送りがあった場合、年間の仕送り総額は110万円を超えてしまいますよね。そうなった場合でも、通常生活するためには月々その程度の金銭が掛かりますから、妥当、と判断されるので非課税となります。

しかし月100万円など、通常の生活基準を大きく上回るほどの金銭の仕送りがあった場合は、仕送りの域を超えていると判断される場合もありますので注意してください。

ただ、通常の常識の範囲内でしたら、仕送りに贈与税が掛かることは無いとみてよいでしょう。

仕送りと確定申告について

贈与税は基本的に、自己申告の下で行われる税金になります。そのため、税務署の方からの連絡が着ての課税、というわけではないようです。

申告の義務があるのか、という点においても、国ではなくまずは自分の判断が原則です。そのため、自己申告のあと、税務署が確認作業を行い、課税か否かを判断するのです。

ですので必ずしもこの金額以上の仕送りをもらっているから課税されます、という明確な金額は存在しませんので、もし気になるようでしたら確定申告をしてみましょう。

【確定申告の方法】

確定申告の際は、贈与を受けた側が納税をする義務があります。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与者の所在地の税務署に確定申告をし、必要であれば納税をするのです

贈与税の申告が必要な場合、贈与者ではなく、贈与を受けた人(この記事の場合子供から仕送りを受けた親)が、所在地にある税務署に申告書を提出します。

ただし、贈与額が基礎控除額以下であった場合は、確定申告の必要はありません。しかし、贈与税の配偶者控除であったり、住宅資金贈与などは、確定申告をすることで初めて適用になります

よって、仮に贈与税がゼロになる場合だったとしても、必要であれば確定申告をする必要がありますので注意が必要です。

そして仮に、贈与税の納税が必要な場合ですが、申告書の提出期限と同様、贈与を受けた翌年の3月15日までに、基本的には一括での納税を求められます。一括払いはあくまで原則ですので、もし一括での支払いが困難な場合は。一定の条件を満たすことで贈与税の延納も認めてもらえますので、税務署で確認しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

親への仕送りの際、110万円以上の仕送りは「贈与税」という税金がかかってしまうのではないか?という心配がありました。しかし、基本的に家族観での仕送りは、生活費や養育費に充てられるため、そういった理由のときは非課税になるということが分かりましたね。

しかし、生活基準から逸脱してしまうような額を毎月仕送りとして送っている場合には、贈与税が発生してしまう可能性が高いので注意が必要になります。

また、そうなった場合は仕送りをしてもらっている側が、決められた日にちまでに税務署にて確定申告を行わなくてはなりません。

確定申告が必要ない場合でも、控除等の関係から申請だけは出しておかなくてはならない場合がありますので注意してくださいね。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。少しでもお役に立てたのなら嬉しいです。

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